あと2点の壁を超える行政書士試験勉強ノート

2021年の行政書士試験をあと2点で不合格になった筆者が、今年こそ合格を目指していく勉強ノート

【2022年民法改正】成年年齢の18歳への引き下げ

 

はじめに

2022年4月1日より改正民法が施行され、これまで20歳とされてきた成年年齢が18歳に引き下げられました。この記事では改正について、改正の背景、変更点などについて触れていきます。今年度の試験に関わる民法改正は主にこれかと思います。

改正の背景

法務省のHPにQ&Aが公開されています。こちらのQ1に改正理由が掲載されています。

www.moj.go.jp

Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?

A 近年,憲法改正国民投票投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。

 

 

あまり具体性がないような気がしますが、要するに18・19歳にも、国政に参画したり、自分のことは自分で決める大人になって欲しい、ということが書いてあります。その他Q2~Q8で、お酒やたばこ、競馬・競輪などについては20歳になるまでダメ、と改正と関わることが書かれているので、興味のある方はご参照ください。

 

関連のある変更点

未成年取消権

民法では未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権。5条2項)。ですが、改正民法の施行により、18歳・19歳は未成年取消権の対象から外れます。なんと、18歳・19歳になれば自動車をローンを組んで購入したり、クレジットカードを作成したりすることが可能になります。法務省HP:Q3)

法務省:民法(成年年齢関係)改正 Q&A

実際に支払能力や返済能力の審査で通らない可能性はありますが、結構大きなことができますので、注意が必要です。

婚姻による成年擬制の廃止

改正に伴い女性の婚姻適齢(婚姻が可能な年齢)が従前の16歳から18歳に引き上げられます(731条)これにより、婚姻による成年擬制がなくなります。

 

成年擬制は成年に達していなくても婚姻することで法律上成年と同じ立場になる制度ですが、成年年齢と婚姻適齢が18歳で統一されることで廃止となります(753条)。

 

こちらについても、改正理由が法務省のHPに記載されています(Q7)。

法務省:民法(成年年齢関係)改正 Q&A

 

個人的にはこちらの理由を読んでもあまりすっきりしませんでしたが、なんせ140年前に制定された民法で、当時は婚姻年齢も今よりかなり早い時代です。法律というのは時代と社会情勢とともに変化していくものだと改めて考えさせられます。

養親となる者の年齢要件

養親となる者の年齢を「成年に達した者」としていますが、改正後は成年年齢が18歳となるので「20歳に達した者」と改まります(792条)。

最後に

今年度の試験に関わる民法改正は主にこの成年年齢の引き下げかと思います。

 

改めて目を通してみると、18・19歳が車をローン組んで買えるようになったり、クレジットカードを作れるようになった割には(大丈夫?)、飲酒やたばこはそのまま20歳までダメだったり、18・19歳の権利を認める部分(つまるところ自己責任)と、引き続き保護する部分で結構チグハグな印象です。

 

2007年の日本国憲法の改正手続きに関する法律(いわゆる国民投票法)の成立したとき、投票権が満18歳以上とされ、成年年齢も議論の契機となったようです。

www.toyo.ac.jp

関連する変更点含め、しっかりとおさえていきたいところです。