あと2点の壁を超える行政書士試験勉強ノート

2021年の行政書士試験をあと2点で不合格になった筆者が、今年こそ合格を目指していく勉強ノート

【行政法】意見公募手続(パブコメ)について

はじめに

行政手続法では、命令等を定めるにあたって、一般の意見を求めなければなりません。

行政が好き勝手にどんどん命令を作っていいわけではなく、きちんと意思決定の内容や過程を国民に示して透明性を維持するための制度です。

別記事で書きましたが、2022年から行政書士試験の受験料が大幅に値上げされました。

gyouseisyosi-study.hatenablog.com

 

この値上げにあたっても行われたのが、行政手続法の命令等を定める手続における「意見公募手続です。試験の頻出分野なので、きちんと復習しておきたいと思います。

 

意見公募手続について

行政手続法の総則において、命令等を定める手続は行政手続法の適用対象として1条で記載され、2条8号で命令等の内容を以下のように定義しています。

  1. 法律に基づく命令または規則(政令や省令など)
  2. 審査基準
  3. 処分基準
  4. 行政指導指針

これらを定めるときに、広く一般の意見を募集し、それらを十分考慮して決定するという流れが行政手続法38条以下に規定されています(第6章 意見公募手続。特に以下39条を見ると、パブコメ募集で行われていることが良くイメージできるかと思います。

 

意見公募手続

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

 

意見募集するときは、原則30日以上の期間を設定しなければなりません(39条3項)。ただし、やむを得ない理由があるときは、30日以上の下回る期間を定めることができるが、その場合は命令等の案の公示の際にその理由を明らかにしなければいけません(40条1項)。

 

結果の公示にあたって、提出意見がなかった場合にあっては、なかった旨を公表する必要があります。

 

意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合にも、その旨と、命令等の題名、命令等の案の公示の日を速やかに公示しなければなりません。

 

意見がなくても、命令等を定めないことにしても、それはそれでその旨の公表が必要なのがポイントかと思います。

 

その他、「広く一般」には日本国民だけでなく、法人や外国人も含まれること、などが注意点です。

最後に

意見公募手続は、行政手続法が地方公共団体で適用除外になるケースとの絡みでもおさえておきたいところです。地方公共団体での意見公募手続は適用除外ですね。

※こちらについては過去記事で整理しました。

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